やまがたすこやかランド三太の湯 施設利用規約
常陸大宮市温泉事業株式会社
令和2年12月1日施行
常陸大宮市の指定管理者である常陸大宮市温泉事業株式会社が管理・運営する、「やまがたすこやかランド 三太の湯」(以下、「当施設」という。)の管理・運営については、安全で安心な利用の確保と良好な環境の保持を第一に、適正かつ効率的な運営管理を目指して、より一層の施設の活用と機能の発揮を図り、市民の健康増進と利用促進の向上を図ります。当施設は茨城県公衆浴場法施行条例他、関連規定を順守し、管理運営するための必要な規約を以下のとおり定めます。
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利用規約の成立
第1条 当施設を利用される方は本施設利用規約を確認のうえ当社が発行する「入場券」「回数券」「ひたまるカード」等当社が認める入場券類を使用した際に利用契約が成立します。
また、この規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 -
利用料金の支払い
第2条 料金の支払いは邦貨でフロントもしくは入場券売機で行っていただきます。 -
利用の制限
第3条 当施設は次の場合には利用をお断りします。- (1)刺青(シール含む)及びタトゥーを入れている方。
- (2)伝染感染の恐れのある持病等をお持ちの方。
- (3)酒気帯びの方および泥酔されている方
- (4)伝染病に罹患していると疑われる方。
- (5)他のお客様のご迷惑となる行為、危険な行為をされた方。
- (6)介護者が必要な利用者のお一人での利用。
- (7)お子様(12歳未満)のお一人での利用
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利用継続の拒絶
第4条 当施設は次の場合には利用の継続をお断りします。- (1)当施設に対して好ましくない行為があった場合。
- (2)天災、その他やむを得ない事情により施設の利用ができないと判断されるとき。
- (3)当施設の利用開始後に第3条に該当する事が判明したとき。
- (4)他の利用者に著しく迷惑を及ぼしたとき。
- (5)その他、本施設利用規約に違反したとき。
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金銭その他貴重品
第5条 金銭その他貴重品類については、備え付けの貴重品ロッカーをご利用ください。
施設内及びに駐車場における事故・盗難についての責任は一切負いかねますのでご注意ください。 -
持ち込みの禁止
第6条 当施設へ下記のものを持ち込む事を禁止します。- (1)弁当その他飲食類
- (2)危険物および火器類
- (3)家庭ゴミ
- (4)悪臭を放つもの
- (5)衛生上好ましくないもの
- (6)当施設の許可を得ない機材類
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管理に支障のある行為の禁止
第7条 当施設は、良好な利用環境を維持するため、管理に支障のある以下の行為を禁止したうえで所轄警察へ通報します。- (1)当施設の使用が暴力団の利益となる場合の利用
- (2)ペット同伴による利用。(障害者補助犬は除く)
- (3)騒音または大声の発生、その他他人に迷惑を及ぼす行為
- (4)悪臭を発生させる行為や悪臭を発生させる物の持ち込み
- (5)当施設および設備の本来の目的とは異なる利用方法
- (6)物品の販売及び契約行為
- (7)カメラ・ビデオ等による撮影、録音の行為(当施設が特に許可する場合は除く)
- (8)大きな声を出し、威勢を示すことにより他の利用者及び従業員への不安、畏怖、困惑 させる行為
- (9)その他良好な秩序の維持に反すると当施設が認める行為
- (10)茨城県公衆浴場法施行条例第7条に違反する行為
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施設、備品・付属品の利用に関する事項
第8条 当施設は備品・用具類について適正で快適な利用を確保するため、利用者による以下の行為を禁止する。- (1)当施設または備品・用具類の占有使用
- (2)予約・受付を要する施設および備品・用具類の必要な手続を経ない利用
- (3)管理者の許可なく備品・用具類を移動、持ち出すこと
- (4)共用スペースの占拠および個人の所持品の放置
- (5)その他当施設および備品・用具類の適正な利用を妨げる行為
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原状回復の義務
第9条 利用者の故意もしくは過失により当施設に損害を与えた場合にはその損害額を賠償していただきます。 -
当施設への立ち入り制限
第10条 当施設は次の各号の一つに該当する者の立ち入りを拒否し、または退場を命ずることができる。- (1)伝染病に罹患していると疑われる者
- (2)当施設の指示に従わず、秩序を乱す恐れがあると認められる者
- (3)第3条から第6条に規定する禁止事項の一つ以上に該当すると認められる者
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施設利用規約の改正
第11条 この規約は、必要に応じて随時改正する事ができるものとします。この規約が改正された場合
当施設は、改正後の規約の内容及び効力発生日を当施設内及び当社公式ホームページへ掲出するものとします。
この施設利用規約は、令和2年12月1日から適用する。
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茨城県公衆浴場法施行条例第7条(入浴者の遵守すべき事項)
第7条 営業者が入浴者に遵守させなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。- (1)身体の汚れを洗つてから浴槽に入ること。
- (2)浴槽内で、タオル、手ぬぐい等を用いないこと。
- (3)浴室内で用便をし、又はさせ、その他不潔な行為をしないこと。
- (4)大声で歌い、騒ぎ、いたずらし、その他入浴者の迷惑となるような行為をしないこと。
- (5)風紀を乱し、又は乱すおそれのある行為をしないこと
その他、茨城県公衆浴場法施行条例第6条18項にて10歳以上の男女は混浴させてはならないと定められていますのでご注意ください。